2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
職場において、接種を受けないことによるいじめ、嫌がらせなどを受けた場合には、都道府県労働局等に設置されております総合労働相談コーナーにおきまして相談を受け付けておる次第でございます。相談内容が法令に違反するおそれがある場合には、当該法令を所管する部署に取り次ぐなど必要な対応を行うこととしている次第でございます。
職場において、接種を受けないことによるいじめ、嫌がらせなどを受けた場合には、都道府県労働局等に設置されております総合労働相談コーナーにおきまして相談を受け付けておる次第でございます。相談内容が法令に違反するおそれがある場合には、当該法令を所管する部署に取り次ぐなど必要な対応を行うこととしている次第でございます。
難しいのは、労働に関わる分野でのワクチン接種に対してのいろんな嫌がらせ、不利益扱い、こういうものに関しては、これは当然のごとく労働相談でございますので、地方労働局の総合労働相談コーナー、ここにいただいているわけで、ここは来ているものの件数はそんなに多くはありませんが把握はいたしておりますが、確かに言われるとおり、労働に関わらない部分だとかはなかなかこれは我々も把握できていないんだというふうに思います
いろんな形で要請を厚生労働省もさせていただいておりますけれども、そういう機会にも、是非とも、求職中の方々に対してセクシュアルハラスメント、こういうことが起こらないようにというような周知啓発を行っておりますが、これ、文科省等々ともいろいろと連携しながらでありますけれども、例えばそのようなことが行われた場合、大学でありますとキャリアセンター、こういうところに相談をいただいたりでありますとか、また労働局に総合労働相談
都道府県労働局等におきましては、総合労働相談コーナーというのを設けておりまして、そちらで労働問題に関する相談をワンストップで受け付けております。 その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。
事実関係は確認中ということでありますが、こういったときにこそ、例えば労働組合に入っていない医師であれば総合労働相談コーナーというところがございますし、そういったところにも行けることですとか、当たり前のように普通の労働者が知っていることを、医師は自分をまず労働者だと思って働いていないことがほとんどですから、入口からそれは文科省も丁寧に教えてあげなければいけないと思いますので、何とぞよろしくお願いしたいと
さらに、総合労働相談コーナー、ここで多言語コンタクトセンターでありますとか多言語翻訳音声アプリケーション、こういうものをやっておりまして、非常に多くの窓口でやっておりますので、しっかりとPRしませんと、混乱されると困りますので、しっかりPRしてまいりたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、各労働局また監督署に総合労働相談コーナーというのがございまして、もしこのような報道のようなことが他も含めてあるのであるならば、そういうところに御相談をいただけるということで、いろいろな御相談に乗りたいというふうに思っております。
いろんな形でそういう情報が厚生労働省にも入ってきておりまして、総合労働相談コーナー等々、こういうところでそういうような企業の情報が入ってまいりますれば、今、地方労働局がそういうところにお伺いをさせていただいて、そして、これ対応いただく。つまり、何とか協力いただけないかというような要請をさせていただくというようなことを、これからでありますけど、させていただこうというふうに考えております。
また、差別や偏見はあってはならないというメッセージについて、記者会見、政府広報のCM、ホームページ、SNS等様々な手法で発信するとともに、法務省とも連携して、相互の相談窓口、人権擁護相談窓口、総合労働相談センターというところですが、そういったところの周知もホームページを通じて行ってまいりました。
先ほど申し上げました総合労働相談窓口の方も体制を強化して、こちらは働き方の、労働者の方あるいは事業主の方、双方から御相談を受けることになってございますので、その特別労働相談窓口、労働局あるいはハローワーク等に設置してございますが、そちらでしっかり御相談に対応してまいりたいと考えてございます。
あとは、やはり先ほどの問題も関係して、いろんな問題を変えていこうとすると、いい面が出る反面、いろいろトラブルが起こるというのは今回の高齢者も含めて当然でありまして、やっぱり、例えば総合労働相談コーナーのようなところに問題があったときにすぐ相談に行ける、今やっぱりハラスメントが非常に大きな問題になっておりますから、そこにジェンダーの面もなきにしもあらずなので、それこそ性別問わずに、何かあったらちゃんと
また、厚労省、労働局では総合労働相談コーナーで学生が相談することも可能であるということがこの夏に明らかになったわけですけれども、こことの連携についてもできるよというそういう一枚の説明のペーパーで、これ本当に大事な情報でして、とりわけ、先ほど言ったようなキャリアセンターの方などに話を伺いますと、いや、相談に乗りたいという気持ちはあるんだと、けれども、いざ相談されたときにどう対応していいか分からないと、
その際、都道府県労働局に設置された総合労働相談コーナー、ハローワークにおける相談の状況を分析した上で、効果的な対策となるよう留意すること。 十六、男女雇用機会均等法等の紛争解決援助の適用除外となっている公務員等を含めたハラスメント被害の救済状況を調査し、実効性ある救済手段の在り方について検討すること。
○政府参考人(小林洋司君) 都道府県労働局に設置をされております総合労働相談コーナーでございますが、これは個別労働紛争解決促進法というのがございまして、この三条で、労働者だけではなくて求職者又は事業主に対して募集、採用に関する情報の提供、相談その他の援助を行うという規定がございます。これに基づいて支援を行っておるわけであります。
吉良議員の質問に対しまして、都道府県労働局に設置されている総合労働相談センターに相談があれば事業主に対して必要な助言、指導を行う仕組みになっているというふうにお答えを局長いただいたと思うんですけれども、じゃ、この労働相談コーナーの機能、役割につきまして改めて教えていただけますか。
その上で、就活生の方がどこに相談すればいいかということでございますけれども、就活生の学生の方から都道府県労働局の方に設置をされております総合労働相談コーナーに御相談いただければ、そうした方の御相談に乗りまして、事業主に対して必要な助言、指導ということを行うということもできる仕組みになっております。
また、今お話しの都道府県労働局、ここでは、雇用環境・均等部や総合労働相談コーナーにおいて、パワハラ、セクハラ、マタハラの別を問わず、相談を受け付ける体制としております。その上で、労働者の相談内容に応じて専門の相談員等に取り次ぎ、速やかに必要な対応をとることとしています。 あわせて、今年度から、ハラスメントについて平日の夜間や土日も対応するフリーダイヤルなどによる相談窓口を設置する予定であります。
総合労働相談コーナーに寄せられますいじめ、嫌がらせに関する相談内容は多種多様なものがございまして、相談件数の増加の理由につきまして一概にお示しするというのは難しゅうございますけれども、一つは働き方ですとか働く方の多様化、それから業務自体のストレスの増加、そして職場のコミュニケーションというか人間関係の希薄化といった職場環境の変化というのが大きな背景になっているものというふうに認識をしております。
一方で、お互いの主張が折り合わない、こういう場合、つまり、明示された条件どおり非喫煙環境を使用者が整備するように求め得る場合もあるという場合なんですけれども、こういう場合につきましては、労働契約の解釈の問題として、まずは民事的に解決していただくのが一応原則ですが、相談があるという場合には、都道府県の労働局や労働基準監督署等に設置してある総合労働相談センターにおいて相談に応じていきたい、そして、その場合
厚生労働省におきましては、都道府県労働局及び各労働基準監督署などに設置している総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の状況について毎年公表しているところでございます。
雇いどめを始めといたしました民事上の個別労働関係紛争につきましては、総合労働相談コーナー、これは都道府県労働局などに置かれておりますけれども、このコーナーにおきまして相談対応を実施をしております。それからまた、これに加えまして、昨年九月に、都道府県労働局に、無期転換ルール特別相談窓口を設置したところでございます。
先ほど少し御説明がありましたけれども、厚労省などでも総合労働相談コーナーを各都道府県に設置するなどしてそれらに対応するようにしているところですけれども、施設であったりあるいは機関、こういった、ほかのそういったものが公的にあるいは民間ベースで必要なのかなというふうにも思ったりもしたところでございます。